売上の減少した中小事業者に対する一時金(福島県版一時金)について(令和3年2月9日時点)

2021-02-09

福島県では、新型コロナウイルス緊急対策に伴う飲食店の時短営業や、
不要不急の外出自粛により影響を受け、
取引のある中小事業者の売り上げが対前年比1月または2月において、
50%以上減少した場合などの要件を満たす場合に、
一時金20万円の交付申請ができる制度を予定しております。

詳細は、下記、福島県HPをご確認ください。
⇒ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19ichizikin.html

※ 申請開始時期は令和3年3月上旬を予定しているとのことです。

〒966-0827 福島県喜多方市字沢ノ免7331 会津喜多方商工会議所 電話:0241-24-3131 FAX:0241-25-7171
E-mail:info@aizukitakatacci.or.jp

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