労働保険事務委託
会津喜多方商工会議所では労働保険に関する事務委託事業を行なっております。
委託できる事業主
常時労働者が、金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下まで。
卸売・サービス業にあっては100人以下まで。その他の事業にあっては300人以下まで。
委託できる事務範囲
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労働保険の特別加入に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他の事務に関する申請、届出、報告
※印紙保険料に関する事務、労災保険の申請等の手続き、雇用保険の助成金等の保険給付に関する請求についての事務は事務組合では行なえません。
事務委託の利点
- 申告・納付の事務が事業主に変わって処理されるので事務の省略化が図られます。
- 労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分納できます。
- 通常では労災保険に加入することができない事業主や家族従事者の方でも、労災に特別加入できます。
委託手数料
当会議所では常時労働者数に対して委託料を設定しております。
4人以下の場合、18,000円。5人~15人の場合、24,000円。16人~30人の場合36,000円。31人~50人の場合、48,000円。51人以上の場合60,000円となっており、いずれも年額(税別)です。
その他、健康保険などの社会保険については、当会議所では受付はしておりませんが、健康保険の取得・喪失にかかる書類などはございますので、お問い合わせください。
詳しいお問い合わせ・ご連絡等は
会津喜多方商工会議所・中小企業相談所
TEL:0241-24-3131
E-mail:info@aizukitakatacci.or.jp